全 情 報

ID番号 03257
事件名 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 日本電信電話公社事件
争点
事案概要  通信担当の公社職員が、宿直・夜明勤務日の前日に数日にわたる年次休暇の請求をした場合につき、勤務割を変更するために必要な代替者を確保できないことを理由とする時季変更権の行使を適法とした事例。
参照法条 労働基準法39条4項(旧3項)
体系項目 年休(民事) / 時季変更権
裁判年月日 1980年4月28日
裁判所名 仙台高
裁判形式 判決
事件番号 昭和51年 (ネ) 212 
裁判結果 棄却(確定)
出典 訟務月報26巻7号1185頁
審級関係 一審/01378/山形地/昭51. 5.31/昭和45年(ワ)338号
評釈論文
判決理由 〔年休-時季変更権〕
 被控訴人が右懲戒処分の理由として主張するもののうち、控訴人の昭和四五年六月一九日の非違行為および同月二〇日から二二日までの無断欠勤の存否に関する当裁判所の判断は、次のとおり付加訂正するほかは、原判決理由欄の二の1冒頭から二の2(二)(2)ハまで(原判決二〇枚目六行から三七枚目裏六行(編注・一六四三ページ下段三行から一六五一ページ下段一〇行)まで)の説示と同じであるから、これを引用する。