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ID番号 03263
事件名 不当労働行為救済命令取消請求事件
いわゆる事件名 旭ダイヤモンド工業事件
争点
事案概要  スト解除後の一日を就労しなかった労働者に対する賃金カットのやり方の変更等が不当労働行為であるとした労働委員会の命令の当否が争われた事例。
参照法条 労働基準法3章
労働基準法89条1項2号
体系項目 就業規則(民事) / 就業規則と慣行
裁判年月日 1980年5月30日
裁判所名 横浜地
裁判形式 判決
事件番号 昭和51年 (行ウ) 6 
裁判結果 一部認容
出典 労経速報1056号3頁/労働判例347号22頁
審級関係 上告審/最高三小/昭61. 6.10/昭和58年(行ツ)79号
評釈論文
判決理由 〔就業規則-就業規則と慣行〕
参加人支部もストについては二五分の一方式による賃金カットを容認し、原告もその取扱いを尊重していたことが認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。右事実によれば、ストにつき二五分の一方式で賃金カットすることは労使間の慣行となっていたものと認めるのが相当である。