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ID番号 03298
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 陸上自衛隊東部方面事件
争点
事案概要  動哨勤務中の自衛隊員が、駐とん内に侵入した者により殺害されたことにつき、警備体制に不備はなかったとして、国の安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求を却けた事例。
参照法条 労働基準法2章
民法416条
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 営業の廃止と賃金請求権
裁判年月日 1979年4月27日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和50年 (ワ) 10964 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 タイムズ389号103頁/訟務月報25巻8号2178頁
審級関係 上告審/最高三小/昭61.12.19/昭和58年(オ)404号
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金請求権の発生-営業の廃止と賃金請求権〕
 本件事故発生当日の本件駐とん地における警衛勤務は、前記服務規則、服務細則、朝霞駐とん地警衛勤務規則の定めに従い、平常どおり行われていたものであり、本件駐とん地の平常時における警備体制としては、営門出入者の取扱をはじめとして、制度上も運用上も格別欠けるところはないものというべきであるから、右警備体制に瑕疵があり、このことが被告の安全配慮義務の不履行に当る旨の原告らの主張は採用することができない。