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ID番号 03438
事件名 懲戒処分無効確認請求事件
いわゆる事件名 国鉄五稜郭駅職員懲戒処分無効確認請求事件
争点
事案概要  国鉄の順法ストに際して貨車入換作業を妨害したとして減給処分に付された職員がその効力を争った事例。
参照法条 日本国有鉄道法31条
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 1976年3月22日
裁判所名 函館地
裁判形式 判決
事件番号 昭和44年 (ワ) 366 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 労働民例集27巻2号123頁/時報818号92頁
審級関係
評釈論文 香川孝三・労働判例249号18頁/佐藤昭夫・判例評論215号42頁/大川実・公務員関係判例研究11号25頁
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 前記説示の原告らの行動は被告の業務の正常な運営を阻害したものということができ、又原告らはそれぞれ右行動によつて作業が遅延することがありうることを認識していたことが明らかであるから、これを「ことさら」という言葉で表現するかはともかくとしても、故意に行つたものと認めることができる。
 (中略)
 以上の次第で、原告Xを除く原告らの行動は、本件操車場において右原告らがしたがうべき義務のある通常の作業慣行に違反し、職場秩序を混乱せしめて業務の正常な運営を阻害した点において、就業規則六六条二号「責務を尽さず、よつて業務に支障を生ぜしめたとき」及び一七号「その他著しく不都合な行いのあつたとき」に該当し、原告関の行動は、前記のとおりの方法で右原告らの行動を含む本件闘争に対し、指導的役割の一端を担う者として積極的に支援し、その遂行を容易ならしめることによつて、前記の影響、損害の発生に加担した点において右一七号に該当するということができるから、被告代表者たる総裁が、国鉄法三一条に基づいてなした本件処分は正当であるというべきである。