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ID番号 03634
事件名 雇用関係存在確認等請求控訴事件/同附帯控訴事件
いわゆる事件名 大東相互銀行事件
争点
事案概要  銀行が業務上の必要性があるとしてなした配転命令を拒否したことを理由として懲戒解雇された従業員が、右解雇を不当労働行為であるとして争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
労働組合法16条
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の限界
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反
解雇(民事) / 解雇手続 / 同意・協議条項
裁判年月日 1972年6月29日
裁判所名 仙台高
裁判形式 判決
事件番号 昭和43年 (ネ) 72 
昭和46年 (ネ) 1 
昭和46年 (ネ) 291 
裁判結果 棄却・附帯控訴認容(上告)
出典 高裁民集25巻4号243頁/タイムズ282号187頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇手続-同意・協議条項〕
 従業員の解雇は労働関係の終了という従業員にとつては最もきびしい処遇であつて、それが使用者の独断により不適正に行なわれる場合には、当該従業員の利益が不当に侵害されるばかりでなく、その従業員の所属する労働組合の利害にも重大な影響を及ぼすことはいうまでもなく、右約款の趣旨は、労働組合が使用者の人事権の行使に介入する意味では経営参加条項たる性質を有するけれども、これら従業員及びその母体である労働組合の利益を擁護するため、労働組合が使用者の行なう解雇に関与してこれを規制することを保障したものであり、労働協約締結の主体は労働組合ではあるが、その効果を受ける権利義務の主体はあくまでも個々の組合員であつて、解雇される者は組合員であることに鑑みれば、労働組合法一六条にいわゆる「労働者の待遇に関する基準」に該当し、直接個別的に労使関係を強行的に規律したものとしていわゆる規範的効力を有し、これに違反する解雇は効力を生じないものと解するのが相当である。
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の限界〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕
 以上認定の事実によると、本件一次解雇、さらにその前提となつた転勤命令が客観的にみて正当であり、直ちに解雇する以外に経営維持の方法がないという程事態が切迫していたことは到底認めがたいばかりでなく、控訴人が従組に対し十分納得させるだけの手段、方法を尽し、隔意のない意見を交換して誠実に協議をしたものということはできず、むしろ被控訴人の異動及び解雇を絶対的に正当なものとして無条件同意を要求する態度に終始したものとみるのが相当であるから、従組の同意拒否は正当というべく、控訴人は協約違反の責を免れるものではない。