全 情 報

ID番号 03645
事件名 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 日本鋼管事件
争点
事案概要  反戦デーの行動に参加し公務執行妨害罪の罪で現行犯逮捕され約八カ月勾留されて欠勤したことを理由として解雇されその効力を争った事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 逮捕・拘留
解雇(民事) / 解雇事由 / 無届欠勤・長期欠勤・事情を明らかにしない欠勤
裁判年月日 1972年10月12日
裁判所名 横浜地川崎支
裁判形式 決定
事件番号 昭和45年 (ヨ) 199 
裁判結果 却下
出典 時報695号116頁
審級関係
評釈論文 手塚和彰・ジュリスト534号91頁/大脇雅子・労働判例百選<第三版>〔別冊ジュリスト45号〕100頁
判決理由 〔解雇-解雇事由-無届欠勤〕
〔解雇-解雇事由-逮捕・拘留〕
 被申請会社が、申請人の本件逮捕勾留それに続く起訴に起因する欠勤を前記労働協約、就業規則所定の「事故欠勤引続き二ケ月以上」に該当するものと認定したのは正当と認められ、右見解に反する申請人の主張はすべて理由がない。
 (中略)
 申請人は、本件解雇は被申請会社において、申請人が反戦平和思想の持主であり、その思想の表現として反戦行動に参加したことを知り、そのような思想の持主を職場から追放することを唯一の狙いとしてなされたものである旨、また本件解雇は右のとおり反戦思想の持主である申請人を企業から排除することを企図した悪質な反法行為であり、しかも被申請会社は申請人の本件欠勤により業務の運営上何等支障を来たしていない。一方申請人は賃金を唯一の生活手段とする労働者であり、本件解雇により生活の場を奪われ、苛酷な生活状態に陥入られた。かかる事情を総合すれば、本件解雇は苛酷に過ぎ解雇権の濫用である旨、それぞれ主張し、本件解雇の無効を主張するが、申請人の右各主張事実は、本件全疎明資料によるもこれを疎明するにいたらない。