全 情 報

ID番号 03956
事件名 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 東京コンドルタクシー事件
争点
事案概要  勤務成績が著しく不良なタクシー運転手に対する解雇の効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
裁判年月日 1988年4月25日
裁判所名 東京地
裁判形式 決定
事件番号 昭和61年 (ヨ) 2355 
裁判結果 一部認容
出典 時報1287号153頁/労働判例517号20頁/労経速報1329号13頁
審級関係
評釈論文 山口英資・労働法律旬報1201号64~65頁1988年10月5日
判決理由 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
 7 債務者は、債権者らが債権者の注意・指導に従わず、成績が向上しなかったと主張するが、本件において、債権者らの勤務態度は独立の解雇理由ではないと解されるし、また、債務者の注意・指導は多数回行なわれているが、その多くは債務者の主張による成績評価に基づくものであるので、その成績評価基準が合理的とはいえない以上、成績が向上しなかったとしても、解雇が相当であるとはいえない。
 8 以上のとおり、本件各解雇については、就業規則に定める解雇理由が認められるとはいえず、いずれも無効といわざるをえない。