全 情 報

ID番号 04071
事件名 雇用関係存在確認等請求事件
いわゆる事件名 国鉄津田沼電車区事件
争点
事案概要  対立する組合の組合員相互の衝突を防止しなかったこと、春闘における争議行為において指導的役割を果したことを理由とする千葉動労の執行委員に対する懲戒免職処分の効力が争われた事例。
参照法条 日本国有鉄道法31条1項
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 1987年3月18日
裁判所名 千葉地
裁判形式 判決
事件番号 昭和56年 (ワ) 379 
裁判結果 棄却
出典 労働判例496号62頁
審級関係 上告審/04717/三小/平 1. 2.21/昭和63年(オ)1314号
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 原告が当日の最高責任者であったとの被告の主張は事実に反するが、原告がデモ隊列の指揮統率の役割の重要な部分を担ったといいうることは前認定のとおりであるうえ、原告の動労千葉における地位、五五年春季闘争における役割、本件の乱闘騒ぎの収拾過程における活躍等を併せ考えると、四・一五事件について、原告は、最高責任者の吉岡正明に準ずる指導的立場にあったというべきである。
 (3) 四・一五事件の影響は前認定のとおりであり、なるほど被告職員に負傷者はなく、庁舎設備の被害や列車運行への影響があったとも認められないが、企業の職場において、しかも国民の生命、財産を担って輸送の責任を果たすべき国鉄の職場において、職員同志が乱闘騒ぎを演じ十数名の負傷者を出すという事態は、それ自体極めて異常であり、加えて、被告職員による制止をも無視する態様で右のような事態を生じさせた点をも考慮すれば、右事件により職場秩序が著しく混乱したものといわざるをえない。
 (三) けっきょく、原告の以上の所為は、国鉄就業規則六六条一七号、日鉄法三一条一項の懲戒事由に該当するものという外はない。