全 情 報

ID番号 04105
事件名 地位保全・金員支払仮処分申請事件
いわゆる事件名 機械電子検査検定協会事件
争点
事案概要  北関西営業所から関西事業所への配転命令拒否を理由とする懲戒解雇が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法89条1項3号
民法1条3項
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の濫用
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反
裁判年月日 1985年4月11日
裁判所名 大阪地
裁判形式 決定
事件番号 昭和59年 (ヨ) 3317 
裁判結果 却下
出典 労働判例455号68頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の濫用〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕
 申請人は、前記配置転換は運転業務から検査補助業務へという異職種への配置転換であると主張するが、運転業務は専門職性の度合が低いこと、前記採用時の経緯等に鑑みれば、前記配置転換は異職種へのものであるとまではいえない。また、機器の運搬等の廃止が申請人の上司への抗議に対する報復としてかつ申請人に退職を迫る方策として行われたものであるとの主張については、これを認めるに足る的確な疎明はない。
 3 以上の事実によれば、被申請人が申請人に対し前記配置転換を命じたのは被申請人の業務上の必要から行われたものであって、被申請人の労務指揮権の行使として相当なものであるというべきであり、その他前記配置転換が権利の濫用にあたることを疎明するに足りる資料はないから、前記配転命令は有効であるといわなければならない。
 三 被申請人は前記配置転換命令後も、異動に応ずるよう申請人を説得したが、申請人の意思は変らず、右命令に応じなかったことは、当事者間に争いがないが、被申請人が、前記就業規則及び労働協約の各条項に拠りなした申請人に対する前記減給処分、停職処分及び懲戒解雇処分はもとより相当であり、申請人はこれによって、被申請人の従業員としての地位を失ったものである。