全 情 報

ID番号 04126
事件名 地位保全金員支払仮処分申請事件
いわゆる事件名 長谷川工機事件
争点
事案概要  出向後に移籍した会社において任期満了になった取締役に対して、移籍前(出向元)の会社の定年制を適用しうるか否かが争われた事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 転籍
裁判年月日 1985年9月10日
裁判所名 大阪地
裁判形式 決定
事件番号 昭和60年 (ヨ) 1151 
裁判結果 一部認容
出典 労働判例459号49頁/労経速報1269号21頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-転籍〕
 申請人に対しA会社より被申請人への出向を命じた前記出向命令において、申請人について定年を満五五歳と定める被申請人の就業規則五一条の規定の適用が除外されていたことは前記2、(三)のとおりであるけれども、右適用除外は、申請人が右出向命令当時既に満五八歳となっていて被申請人の従業員の定年である満五五歳を過ぎていたため、申請人について被申請人の右定年規定を適用しない旨を特に明記した趣旨に出たにすぎないものと解され(被申請人代表者の陳述書である<証拠略>もそのような内容となっている)、前記出向命令当時申請人につきA会社より被申請人に移籍することが具体的に予定されていたことを窺わせる資料もない本件においては、前記出向命令において被申請人の定年についての就業規則の規定が適用除外されていたことを根拠にして、申請人がA会社の従業員身分を失って被申請人の従業員となった昭和五七年一一月一日以降も、申請人につきA会社における満六〇歳の定年制の適用又は準用があるものということはできるものではない。
 (中略)
 したがって、申請人の定年が満六〇歳であることを前提とする前記定年延長の主張は前提を欠き失当である。