全 情 報

ID番号 04138
事件名 賃金支払等仮処分申請事件
いわゆる事件名 国際親善協会事件
争点
事案概要  経営移譲契約書の無断持出しを理由としてなされた協会職員の解雇の効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 附随的義務の不履行
裁判年月日 1985年11月19日
裁判所名 東京地
裁判形式 決定
事件番号 昭和60年 (ヨ) 2273 
裁判結果 一部認容、一部却下
出典 労経速報1248号23頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-附随的義務の不履行〕
 同年九月一四日付の解雇について検討するに、その理由とするところは、申請人が書類を持ち出して私したことを理由とするものであって、申請人がこのように勝手に被申請人の所持する書類を持ち出しコピーすること自体許されるものではないが、それが申請人と被申請人との雇用関係に重大な影響を及ぼす書類であって、むしろ、自己の地位の保全を図る意図の下になされたものであること、また本件の如き財団法人の売買にも等しい経営の移譲自体好ましくないこと、右書類は、本仮処分申請の疎明資料等地位の保全を図るために使用されていることからすれば、これらの書類を無断で持ち出したことをもって、解雇を相当とする理由とはなり得ず、右解雇は相当とはいえず、権利の濫用と認められる。