全 情 報

ID番号 04177
事件名 地位保全並びに賃金等支払仮処分申請事件
いわゆる事件名 丸石建設事件
争点
事案概要  八年半近くの間で十数人の建設業者に雇われたことを秘匿したことを理由とする解雇の効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法20条
労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 経歴詐称
裁判年月日 1970年3月31日
裁判所名 東京地
裁判形式 決定
事件番号 昭和44年 (ヨ) 2333 
裁判結果 却下
出典 タイムズ247号257頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-経歴詐称〕
 労働者を雇入れようとする者が履歴書の提出を求め、その経歴につき質問をするのは、労働者の人格、職業上技術上の能力等を正確に把握して雇入の可否及び雇入後命ずべき労務の種類程度賃金等を決する資料を得ようとする目的に出るものである。とくに企業の幹部要員を雇入れるに当つては、その者の職業上技術上の能力もさることながら、その人格的信頼性及び企業における定着性もまた検討すべき重要な要素であることはいうをまたない。