全 情 報

ID番号 04391
事件名 給与支払請求事件
いわゆる事件名 全日本駐留軍労組神奈川地本相模支部事件
争点
事案概要  組合の元執行委員長が組合活動を離れて三年たった後に保安解雇されたことにつき不当労働行為であるとしてその効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
労働基準法2章
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 保安解雇
裁判年月日 1966年10月20日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和38年 (ワ) 2260 
裁判結果 棄却
出典 訟務月報12巻12号1635頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-保安解雇〕
 このように見て来ると、原告の前記組合結成運動参加以来の組合諸活動は必ずしも特に軍の注目を惹く程活発顕著なものではないか、あるいは多少注目を惹いたにしても相当古い出来事であつて、原告が昭和三四年一〇月限り支部委員でなくなり、更に同三五年二月から五月までの出産休暇により組合活動から全く遠ざかつた後において、格別のきつかけもなく、俄かに右諸活動をとり上げて本件解雇に及んだものとは到底考えられない。
 それ故、本件解雇が原告の組合活動を理由とする不利益取扱であるから無効であるという原告の主張も採用の限りではない。