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ID番号 04400
事件名 賃金請求控訴事件
いわゆる事件名 長野営林局事件
争点
事案概要  国有林の造材作業員の出来高払の賃金計算につき、現場検知の石数によって賃金が支払われるべきとされた事例。
参照法条 労働基準法24条
労働基準法25条
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 賃金の計算方法
裁判年月日 1965年1月12日
裁判所名 長野地
裁判形式 判決
事件番号 昭和37年 (レ) 46 
裁判結果 棄却
出典 訟務月報11巻3号398頁
審級関係 一審/木曾福島簡/昭37. 9.10/昭和36年(ハ)8号
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金請求権の発生-賃金の計算方法〕
 以上説示したとおり、本件現場検知の結果については、その正確性を疑わせる事情を否定できないが、控訴人ら各造材手に対する賃金計算の基礎とするための石数を確定するためには、本件貯木場検知の結果も直ちにその資料となし難く、他に現場検知の石数と異り、正確な石数を確定しうべき資料はない。そうであれば、前記認定のとおり、仮りに若干適正円滑な運営を欠いた点があつたとしても、一応の現場検知が行われているのであるから、その結果を出来高として、これに基き控訴人らの賃金を算定したことは一応妥当な解決というべく更に進んで貯木場検知以上の石数を控訴人らの出来高と認め、同人らが按分比例によりこれに見合う賃金額の支払を得られるものとすることはできない。よつて、その支払を求める控訴人らの本訴請求は理由がない。