全 情 報

ID番号 04410
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 松風陶業事件
争点
事案概要  労働協約および就業規則における解雇協議条項に違反する解雇につき、就業規則違反として無効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法89条
労働組合法16条
体系項目 解雇(民事) / 解雇手続 / 同意・協議条項
裁判年月日 1965年3月23日
裁判所名 京都地
裁判形式 判決
事件番号 昭和39年 (ヨ) 597 
裁判結果 認容
出典 労働民例集16巻2号163頁/時報419号53頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇手続-同意・協議条項〕
 本件事前協議条項は解雇の手続条項であるが、その趣旨目的が前記のとおりのものであるから、それの履行の有無は処分の内容に影響を及ぼすことが明かでその欠缺は重大な手続違反として本件解雇を無効ならしめるものというべきである。
 なお労働協約中の解雇事前協議条項違反の個別労働契約に及ぼす影響については周知のとおり種々の見解があるけれども、本件解雇は個別労働関係を直接に規律する就業規則にも同趣旨の規定がある場合なのであるから、別に右見解の如何に立入るまでもなく、重大な就業規則違反として無効のものというべきである。