全 情 報

ID番号 04559
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 三島光産事件
争点
事案概要  採用の際に提出した履歴書に国鉄に勤務し定員法により退職した旨の事実を記載しなかった経歴詐称を理由とする懲戒解雇の効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 経歴詐称
裁判年月日 1960年5月27日
裁判所名 福岡地小倉支
裁判形式 判決
事件番号 昭和35年 (ヨ) 73 
裁判結果 申請却下
出典 労働民例集11巻3号575頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-経歴詐称〕
 申請人は採用されたとき提出した履歴書の経歴の一部を秘して記載せずまた真実の経歴と相違する記載をしたものというべく、右は申請人本人の供述により認め得る申請人の年令、学歴及び教養の程度に徴し故意に出でたものであると認めるのが相当であり申請人本人の供述中右認定に副わない部分は措信しない。証人Aの供述によれば被申請人において申請人と雇傭契約をする際国鉄を定員法により退職した事実を知つていたならば採用しなかつたであろうことが認められるので右は雇傭契約をするに当り顧慮せらるべき重要な経歴であるといわなければならない。成立に争のない乙第一及び第二号証によれば懲戒解雇の事由として労働協約第四十一条第八号は採用に際し虚偽の陳述を行い又は虚偽の履歴書戸籍謄本その他の書類により雇用されたときを挙げ、就業規則第六十七条第一号は重要な経歴を偽りその他不正手段によつて雇用されたときを例示していることが認められるので申請人の前記所為は右各条項に該当するものというべく被申請人のした懲戒解雇の意思表示は相当である。