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ID番号 04584
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 松並工業事件
争点
事案概要  勤務状態不良および過去の傷害行為を理由として解雇された労働者が、本当は組合活動を理由とするものであり不当労働行為にあたる解雇であるとしてその効力を争った事例。
参照法条 労働組合法7条1号
労働基準法104条2項
労働基準法20条
体系項目 雑則(民事) / 監督機関への申告と不利益取扱
解雇(民事) / 解雇事由 / 暴力・暴行・暴言
裁判年月日 1962年3月28日
裁判所名 広島地
裁判形式 決定
事件番号 昭和36年 (ヨ) 63 
裁判結果 一部認容・却下
出典 労働民例集13巻2号252頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔雑則-監督機関への申告と不利益取扱〕
〔解雇-解雇事由-暴力・暴行〕
 以上認定したように、被申請人主張の解雇理由がいずれも合理性がないこと、被申請人が広島一般労働組合松並支部を嫌悪していたこと、申請人が右組合活動の中心人物であつたこと、本来労働者の組合活動は正当な行為であるとの事実上の推定を受けるべきものであるから申請人の組合活動が違法であるとの反対疎明のない本件においては申請人は正当な組合活動をしたものと推定されること、被申請人は自己が日雇従業員に休日の割増賃金を支給していないことを申請人によつて労働基準監督官に申告されたことを知り、前記勧告後日ならずして本件予告解雇をしていることなどの諸事実から考えると、被申請人は申請人の正当な組合活動ならびに右申告のゆえに申請人を嫌悪し、同人をその職場から排除しようと決意するに至つたものであると推認するほかはない。
 そうだとすると、本件解雇の決定的な理由は申請人の正当な組合活動および労働基準監督官に対する前記申告にあり、従つて右解雇は労働組合法第七条第一号本文、および労働基準法第一〇四条第二項の強行規定に違反する行為であつて無効であるといわねばならない。