全 情 報

ID番号 04855
事件名 地位保全事件/金員仮払仮処分申請事件
いわゆる事件名 福岡運輸事件
争点
事案概要  業務災害による療養期間中の解雇が労基法一九条に違反し無効とされた事例。
 業務上の事故をくりかえし休業の多い長距離自動車運転手に対し、作業員への配転を提案したが受け入れられないため、右事故等を理由としてなされた解雇が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法19条
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 職務能力・技量
解雇(民事) / 解雇制限(労基法19条) / 解雇制限と業務上・外
裁判年月日 1990年1月24日
裁判所名 福岡地
裁判形式 決定
事件番号 平成1年 (ヨ) 376 
裁判結果 却下
出典 労働判例561号76頁/労経速報1403号3頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇制限(労基法19条)-解雇制限と業務上・外〕
 債権者は、業務上負傷したもので、その療養が終了したのは平成元年五月三一日であるところ、債務者は、その後三〇日以内である同年六月六日、債権者に対し本件第一解雇の意思表示をしたのであるから、同解雇は、労働基準法一九条に違反し、無効であるといわざるを得ない。
〔解雇-解雇事由-職務能力・技量〕
 本件第二解雇は、債権者の労災事故の内容及び発生件数が、債務者による注意喚起にもかかわらず他の従業員に比べ著しく多く、かつ休業日数も長期間に及ぶことを理由に、債権者は長距離輸送トラックの乗務員としての適格性に欠けるものとして、就業規則一五条二号、六号により適法になされたものといわざるを得ず、他に債権者の権利の濫用の主張を認めるに足りる疎明はない。