全 情 報

ID番号 04873
事件名 退職金等請求事件
いわゆる事件名 日総リース事件
争点
事案概要  退職金および賞与の支払いにつき、「会社都合による退職」との合意があったとして、その支払請求が認容された事例。
参照法条 労働基準法89条1項3の2号
体系項目 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算
裁判年月日 1990年2月23日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和63年 (ワ) 7893 
昭和63年 (ワ) 9732 
裁判結果 一部認容
出典 労働判例558号26頁/労経速報1395号22頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕
 そこで、退職金を請求する原告らの退職が会社都合によるものか自己都合によるものかを判断するに、(証拠略)及び弁論の全趣旨によると、Y2グループの代表たる被告Y1は、昭和六二年一二月にその従業員らに対し解雇予告通知をしたこと、昭和六三年一月二一日には、原告ら従業員が話し合ったうえで、Y2グループ役員・従業員代表たるA外四名がY2グループの代表たる被告Y1との間において、同年一月一日から同年三月三一日までの間の退職者については、その退職理由、時期、手続のいかんを問わず、すべて会社都合による扱いとする旨の合意を締結したこと、被告Y2及び被告Y3が職業安定所に提出した原告らの雇用保険被保険者離職票には、離職理由として経営不振に伴う人員整理による会社都合退社と記載されており、被告Y1もこれを承認していたことがいずれも認められ、右認定に反する証拠はない。そして、右認定の事実によると、退職金を請求する原告らの退職金はいずれも会社都合による退職として計算されることになっていたことが推認される。しかるところ、右原告らが会社都合による退職であるとすると右原告ら主張の退職金支給率及び退職金となることは当事者間に争いがないから、右原告らは、それぞれの雇用主たる被告三社に対し、別紙一覧表(略)(一)ないし(三)の「退職金」欄記載の各退職金の支払請求権を有する。