全 情 報

ID番号 04952
事件名 未払賃金等請求事件/反訴請求事件
いわゆる事件名 新東洋技術コンサルタント事件
争点
事案概要  本件雇用契約は合意解約されたものであり、懲戒解雇されたものではないとして退職金の支払い請求が認容された事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 退職 / 合意解約
裁判年月日 1989年11月28日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 昭和61年 (ワ) 11811 
裁判結果 本訴一部認容・棄却,反訴棄却
出典 労働判例552号30頁/労経速報1406号10頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔退職-合意解約〕
 右によれば、被告と原告X1及び同X2は、昭和六一年九月二日、本件各雇用契約を同月三〇日付、同月二〇日付でそれぞれ合意解約し、被告代表者は以後の各就労を免除したものと認められる(被告は右原告両名を懲戒解雇した旨を主張し、被告代表者も一部これに副う供述をしているけれども、同供述は曖昧であるうえ、反対趣旨の同各原告の供述に照らして措信し難いから、右主張は採用しない)。
 2 原告藤本外三名関係
 (1) 本訴請求原因三3、4、6の各 (1)の事実(原告X3、同X4、同X5関係)は各当事者間において争いがない。
 (2) 本訴請求原因三5(1)、(2)(原告X6関係)のうち、同原告が被告に昭和六一年八月一三日付で退職の申入れをしたことは(証拠略)により認められるけれども、その余の事実については、これを認めるに足りる証拠はない。そこで、同(3)について判断するに、(証拠略)、同原告、被告代表者の各供述及び弁論の全趣旨を総合すれば、同原告は昭和六一年九月三日午後一一時頃退社し以降欠勤したところ、被告は同原告に解雇の意思表示をすることなく、遅くとも同月二四日までに原告が同月四日付で健康保険資格を喪失した旨の届出書を社会保険事務所に提出したことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
 してみれば、原告と被告は本件雇用契約を遅くとも昭和六一年九月二四日までに同月四日付で黙示に合意解約したものと解するのが相当である。