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ID番号 04981
事件名 労働者災害補償保険審査会決定取消請求事件
いわゆる事件名 岐阜労災保険審査会事件
争点
事案概要  従業員の労働災害につき事業主が重大な過失により保険料の支払を怠っていたとして給付制限がなされたことにつき事業主がその給付制限処分を違法であるとして争った事例。
参照法条 労働者災害補償保険法18条
体系項目 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 保険料の怠納、労働者側の重過失等による給付制限
裁判年月日 1957年5月31日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和30年 (オ) 184 
裁判結果 棄却
出典 民集11巻5号867頁/裁判集民26号667頁
審級関係 控訴審/04967/名古屋高/昭29.12.17/昭和28年(ネ)383号
評釈論文 ジュリスト135号114頁/法曹時報9巻7号94頁/民商法雑誌36巻5号96頁
判決理由 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-保険料の怠納、労働者側の重過失等による給付制限〕
 労災保険の加入者が故意又は重過失によつて保険料の納付を怠つた場合における保険給付の制限の範囲及び限度の決定は、政府の裁量に任されているものと解すべきものであつて、本件において裁量権の濫用があつたと認められないことは原審の判断するとおりであり、所論は独自の見解を主張するに過ぎない。