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ID番号 05067
事件名 労働者災害補償不支給処分取消請求上告事件
いわゆる事件名 浜松労基署長(雪島鉄工所)事件
争点
事案概要  レッカー車の運転手として雇用されていた者が積み荷をクレーンにより降ろす作業の際にトラック運転手から暴行を受けたことにつき業務上の事由による負傷であるとして休業補償の請求をした事例。
参照法条 労働者災害補償保険法14条1項
労働基準法76条
体系項目 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 休業補償(給付)
裁判年月日 1983年10月13日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 昭和58年 (行ツ) 4 
裁判結果 破棄・差戻
出典 民集37巻8号1108頁/時報1095号90頁/タイムズ513号139頁/訟務月報30巻4号709頁/金融商事706号47頁/労経速報1167号3頁/労働判例417号29頁/裁判所時報873号1頁/裁判集民140号99頁
審級関係 控訴審/東京高/昭57.10.27/昭和57年(行コ)37号
評釈論文 香川孝三・季刊実務民事法6号232頁/高藤昭・労働判例419号4頁/山口浩一郎・ジュリスト829号101頁/西村健一郎・民商法雑誌91巻4号562頁/濱野惺・ジュリスト807号69頁/濱野惺・季刊実務民事法6号172頁/濱野惺・法曹時報38巻4号156頁
判決理由 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-休業補償(給付)〕
 法一四条一項に規定する休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当である。