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ID番号 05133
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 土木建設会社事件
争点
事案概要  労働災害の被災者が、加害者たる土木建設会社を相手として損害賠償を請求した事例。
参照法条 民法437条
民法719条
労働基準法84条2項
体系項目 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 労災保険と損害賠償
裁判年月日 1970年10月23日
裁判所名 山口地下関支
裁判形式 判決
事件番号 昭和44年 (ワ) 259 
裁判結果 認容
出典 タイムズ257号261頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-労災保険と損害賠償〕
 原告が本件事故により昭和四六年一二月一日以降年間一三八、〇〇〇円の労災保険給付(障害補償年金)を受けることになつていることは、当事者間に争いがないけれども、労働基準法八四条一、二項および労働者災害補償保険法二〇条一、二項によると、原告の前記損害賠償請求権は、原告が現実に右保険給付を受けたとき、その給付の価額の限度で消滅(または移転)するものと解されるから、いまだ給付のなされない現時点において、これを弁済とみなすべきいわれはない。