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ID番号 05451
事件名 未払賃金等請求事件/損害賠償請求事件
いわゆる事件名 郡山交通事件
争点
事案概要  タクシー運転手の時間外労働割増賃金と附加金の支払い請求につき、運転日報等の資料から一日につき一〇.二時間労働していたものと判断した原判決が維持された事例。
参照法条 労働基準法36条
労働基準法37条
労働基準法114条
体系項目 賃金(民事) / 割増賃金 / 支払い義務
労働時間(民事) / 時間外・休日労働 / 時間外労働、保障協定・規定
雑則(民事) / 附加金
裁判年月日 1990年6月5日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (オ) 7 
裁判結果 上告棄却
出典 労働判例584号30頁
審級関係 控訴審/05442/大阪高/昭63. 9.29/昭和60年(ネ)823号
評釈論文
判決理由 〔賃金-割増賃金-支払い義務〕
〔労働時間-時間外・休日労働-時間外労働、保障協定・規定〕
〔雑則-附加金〕
 上告代理人高橋吉久、同高橋博之の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、いずれも事案も異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。