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ID番号 05514
事件名 懲戒処分無効確認及び賃金支払請求控訴事件
いわゆる事件名 三八五交通事件
争点
事案概要  タクシー乗務員が配車の指示を無視したことを理由として出勤停止処分とされ、その効力を争つた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反
裁判年月日 1991年2月5日
裁判所名 仙台高
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (ネ) 15 
裁判結果 控訴棄却
出典 労経速報1422号21頁
審級関係 一審/04052/青森地八戸支/昭63.11.30/昭和61年(ワ)99号
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕
 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
 〔中略〕
 控訴人は、本件懲戒処分は控訴人が交通労組員であることを理由とするものであると主張するが、右事実が認められないことは、原審の理由のとおりである。