全 情 報

ID番号 05899
事件名 地位保全仮処分命令申立事件
いわゆる事件名 協栄運送事件
争点
事案概要  解雇に対する地位保全仮処分の申立につき、本件は解雇に関する事案ではなく、本人が退職したものであるとして、右申立が却下された事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 退職 / 任意退職
裁判年月日 1992年3月6日
裁判所名 大阪地
裁判形式 決定
事件番号 平成3年 (ヨ) 2934 
裁判結果 却下
出典 労経速報1462号3頁/労働判例609号74頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔退職-任意退職〕
 以上の点にかんがみると、本件は債務者A会社の圧力に屈した債務者B会社ないしC社長が債権者を解雇した事案ということはできず、むしろ、債務者A会社に強い憤りを感じて同債務者に謝罪に行くことを拒絶したものの、これにより窮地に陥るであろう債務者B会社ないしC社長の立場をも配慮して、債権者が自発的に同債務者を退職したものである、とみるのが自然であり、相当であるというべきである。