全 情 報

ID番号 05935
事件名 地位保全仮処分事件
いわゆる事件名 日本電信電話(配転)事件
争点
事案概要  木更津電報電話局から館山および千葉電報電話局への既婚女子職員に対する配転命令につき、右命令を有効とした原判決が維持された事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界
裁判年月日 1992年7月15日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 平成3年 (ネ) 4525 
裁判結果 控訴棄却
出典 労働判例613号28頁
審級関係 一審/05832/千葉地木更津支/平 3.12.12/平成1年(ヨ)21号
評釈論文
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕
 当裁判所も、控訴人らの申立はいずれも理由がないとして却下すべきものと判断する。その理由は、原判決「第四争点に対する当裁判所の判断」説示のとおりであるから、これを引用する。