全 情 報

ID番号 06138
事件名 懲戒処分(戒告)取消請求事件
いわゆる事件名 広島西郵便局事件
争点
事案概要  郵便局員の二日間の年休指定に対して時季変更権を行使したことにつき、代替勤務者の配置についての配慮を欠いており無効とされた事例。
参照法条 労働基準法39条3項
国家公務員法82条
体系項目 年休(民事) / 時季変更権
裁判年月日 1993年4月14日
裁判所名 広島地
裁判形式 判決
事件番号 昭和63年 (行ウ) 20 
裁判結果 認容・確定
出典 タイムズ816号272頁/労働判例634号53頁/労経速報1509号14頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年休-時季変更権〕
 (六) 以上によれば、A課長の本件時季変更権の行使は、使用者が通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあったにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されなかったものであり、事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないから、本件時季変更権の行使はその要件を欠き無効である。