全 情 報

ID番号 06171
事件名 地位保全仮処分申立事件
いわゆる事件名 日本電子事件
争点
事案概要  六か月の有期契約を二回ないし八回更新したパートタイマーに対する雇止めにつき、雇止めには特段の事情が必要であるが、経営危機を乗りきるための本件雇止めには右事情が存するとされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法21条
体系項目 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 1993年10月25日
裁判所名 東京地八王子支
裁判形式 決定
事件番号 平成5年 (ヨ) 137 
裁判結果 却下
出典 労経速報1512号12頁/労働判例640号55頁
審級関係
評釈論文 小宮文人・法律時報66巻8号103~105頁1994年7月/水町勇一郎・ジュリスト1050号186~189頁1994年8月1日/藤原稔弘・季刊労働法172号175~178頁1994年11月
判決理由 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 3 以上によれば、債権者らを含む六二名のパートタイマーに対して更新を拒絶する必要があるとした会社の判断には、解雇の法理を類推し、更新拒絶の必要性、回避のための努力、整理基準及び具体的人選の合理性、手続の相当性などの諸点から検討し、雇用調整が労働者に対して多大な不利益を与えることに鑑み、経営危機を乗り切るための最後の手段であるべきことを考慮しても不合理な点は見当たらず、本件更新拒絶もやむをえないと認められる特段の事情があったと一応認められるから、その一環としてなされた本件更新拒絶についても、濫用にわたり、あるいは信義則に反するとはいえず、これを有効と解するのが相当である。