全 情 報

ID番号 06456
事件名 地位保全等仮処分命令申立事件
いわゆる事件名 日本電信電話事件
争点
事案概要  同僚に対する暴行、上司に対する誹謗を理由とする諭旨解雇が相当とされた事例。
 解雇に際し弁解の機会が与えられなかったことにつき、告知聴聞の手続を経ることを要する旨の明文の法的根拠はなく、この手続を経なかったからといって、解雇が当然に無効になるものではないとされた事例。
参照法条 労働基準法2章
民法1条2項
民法1条3項
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 上司反抗
解雇(民事) / 解雇事由 / 暴力・暴行・暴言
解雇(民事) / 解雇手続 / 弁明の機会
裁判年月日 1995年5月12日
裁判所名 大阪地
裁判形式 決定
事件番号 平成6年 (ヨ) 3478 
裁判結果 却下
出典 労経速報1567号27頁/労働判例677号46頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-上司反抗〕
〔解雇-解雇事由-暴力・暴行・暴言〕
 債権者は、以上のとおり、相当長期間にわたり、債務者会社の内外において非違行為を繰り返してきたものであって、その動機や態様に照らすと、(証拠略)により、債権者が、職場において、その業務内容の改善等についてある程度積極的に提言等をしていたことが疎明されることを考慮に入れても、なお、債権者に対して諭旨解雇をすることは、やむを得ないものというべきである。
〔解雇-解雇手続-弁明の機会〕
 債権者は、本件解雇にあたって、債務者は何ら債権者に弁解の機会を与えていないから、本件解雇には手続上の瑕疵があって無効であると主張する。しかし、懲戒の性質を有する解雇にあたり、告知聴聞の手続を経ることを要すると解すべき明文の法的根拠はなく、この手続を経なかったからといって、当該解雇が必ずしも無効となるものではないと解すべきであるから、債権者の右主張は失当である。