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ID番号 : 06608
事件名 : 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件
いわゆる事件名 : 倉田学園事件
争点 :
事案概要 :  組合員に対する四回にわたる退職勧奨を不当労働行為とし、地労委の救済命令を維持した事例。
参照法条 : 労働基準法2章
民法709条
労働組合法7条1号
体系項目 : 退職 / 退職勧奨
裁判年月日 : 1995年12月22日
裁判所名 : 高松高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成7年 (行コ) 2 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例695号115頁
審級関係 : 上告審/06427/最高三小/平 6.12.20/平成3年(行ツ)155号
評釈論文 :
判決理由 : 〔退職-退職勧奨〕
 以上によれば、控訴人及び参加人主張の四回にわたる勧奨退職が、控訴人の職員からAを排除して参加人の運営を支配しこれに介入しようとするもので、参加人に対する不当労働行為(労働組合法七条三号)にあたり、その回数、内容(控訴人の組合嫌悪の姿勢)等に照らし今後も繰り返されるおそれがあると認められる。