全 情 報

ID番号 06851
事件名 賃金支払等請求上告事件
いわゆる事件名 国鉄直方自動車営業所事件
争点
事案概要  年休を取得し、所属する事業場で行われた時限ストにおける職場集会に参加し、司会、演説等をした労働者に対して国鉄が右年休を取消し、賃金カット及び戒告処分をなしたことにつきその効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法39条1項
労働基準法39条2項
体系項目 年休(民事) / 年休の自由利用(利用目的) / 一斉休暇闘争・スト参加
裁判年月日 1996年9月13日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 平成5年 (オ) 109 
裁判結果 棄却
出典 労働判例702号23頁
審級関係 控訴審/06714/福岡高/平 4. 9.24/平成2年(ネ)296号
評釈論文 中野育男・法律時報69巻10号105~108頁1997年9月/齋藤周・労働法律旬報1415号23~31頁1997年9月10日
判決理由 〔年休-年休の自由利用(利用目的)-一斉休暇闘争・スト参加〕
 原審の適法に確定した事実関係の下においては、被上告人らの年休休暇の成立を認めた原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右判断は所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、原審の認定に沿わない事実に基づき若しくはその結論に影響のない部分について原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。