全 情 報

ID番号 06860
事件名 賞与差額等請求事件
いわゆる事件名 錦タクシー事件
争点
事案概要  賞与の計算につき、「業務日数」の中に労働災害による休業日数、年休取得日数を算入しないことは労働基準法及び公序良俗に違反しないとした事例。
参照法条 労働基準法39条
労働基準法134条
民法90条
体系項目 賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 賞与請求権
裁判年月日 1996年9月27日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 平成6年 (ワ) 11606 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 労働判例717号95頁/労経速報1622号3頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-賞与・ボーナス・一時金-賞与請求権〕
 四1 以上判示のとおり、前記各協定に定められた日数割の基準となる「乗務日数」は、実際に乗務についた日数を意味した規定と解すべきであるから、右と同様の解釈に基づく被告の取扱いは、右各協定に反したものではない。また、右のような趣旨に基づく「乗務日数」を賞与の日数割の基準として採用し、賞与の増額及び減額を行うことも、労働者に保障された年次有給休暇の取得及び労働災害による休業の権利を著しく制限し、その保障の意味を無にしてしまう程度には至っていないというべきであるから、右の規定は、有効というべきである。