全 情 報

ID番号 06963
事件名 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
いわゆる事件名 滝川労働基準監督署長事件
争点
事案概要  じん肺管理区分が管理三イのじん肺罹患者である元炭鉱労働者の死亡につき、業務起因性ありとした事例。
参照法条 労働者災害補償保険法7条1項
労働基準法施行規則35条
労働基準法施行規則別表第1の2
体系項目 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性
労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 職業性の疾病
裁判年月日 1997年7月3日
裁判所名 札幌地
裁判形式 判決
事件番号 平成6年 (行ウ) 17 
裁判結果 認容(控訴)
出典 時報1618号145頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕
〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-職業性の疾病〕
 1 業務起因性の判断基準
 労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給の対象となるためには、労働者が業務上死亡した場合であること、つまり業務起因性を要するところ(一二条の八第二項、労働基準法七九条、八〇条)、業務上疾病に罹患した労働者が死亡した場合に業務起因性があるというためには、当該業務上疾病と当該死亡との間に条件関係が存するだけでは足りず、両者の間に相当因果関係があることが必要である。そして、業務上疾病に罹患した労働者が業務外の疾病を併発して死亡した場合に、右にいう相当因果関係があるというためには、業務上疾病が死亡の唯一の原因となった必要はないが、業務上疾病と業務外の疾病が死亡について共働原因になったというだけでは足りず、業務上疾病が相対的に有力な原因となったことを要するというべきである。
 したがって、業務上疾病の存在が業務外の疾病に対する治療の機会を喪失させ、その結果死亡したという場合に業務起因性があるというためには、わずかでも医療実践上の不利益があれば足りるというものではなく、その不利益の程度が著しいものでなければならないというべきである(被告の主張4は、この限度で正当というべきである。)。
 2 本件死亡について
 前記認定のとおり、Aは、業務上疾病であるじん肺の存在により肺がんの発見が遅れ、年齢的・肺機能的にみて可能であった手術を受けることができなくなったと認められるところ、手術を受けていれば、平成元年一二月二六日あるいはそれに近い時期の死亡を避けることができたと考えられるのであるから、Aが被った医療実践上の不利益は甚大であるといわざるを得ない。
 被告は、Aのじん肺が「管理三イ」ないし「管理三ロ」の状態にあったにすぎず、大陰影もなく進展したじん肺症と認定されるに至っていたわけではないのであって、肺がんの発症がじん肺性の粒状影のために非常に分かりづらい状態にあったというにすぎないから、Aの受けた医療実践上の不利益は非常に小さいものであったと主張する。
 しかし、じん肺による陰影が大陰影であったかどうかに関わらず、Aにおいては、じん肺性の粒状影の影響により、肺がんの発見が大幅に遅れ、肺がんに対する治療を全く施されないまま肺がんが増悪し、本件死亡に至ったことは既述のとおりであるから、Aの受けた医療実践上の不利益が小さいものであったとは到底考えられず、被告の右主張は理由がない。
 以上によれば、Aの場合には、業務上疾病であるじん肺が死亡について相対的に有力な原因となったことが明らかであるから、本件死亡につき業務起因性を認めるのが相当である。