全 情 報

ID番号 06987
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 西濃運輸事件
争点
事案概要  深夜、交差点内で、現場責任者として作業を行っていて、右折の大型貨物自動車と接触して死亡した被害者につき、遺族が労災保険から支払を受けた遺族特別支給金が損害賠償と調整されるか否かが争われ、遺族特別支給金は損害填補を目的とするものではないとして控除が否定された事例。
参照法条 労働者災害補償保険法23条1項2号
労働者災害補償保険特別支給金支給規則1条
自動車損害賠償保障法3条
体系項目 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / リハビリ、特別支給金等
裁判年月日 1996年5月20日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 平成7年 (ワ) 4718 
裁判結果 一部認容、一部棄却
出典 交通民集29巻3号750頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-リハビリ、特別支給金等〕
 原告Xが、労災保険から遺族特別支給金三〇〇万円及び葬儀料四二万八三〇〇円の支給を受けたこと、医療機関の請求に対し、療養補償給付四一五万五三九三円が支給されていること等の事実が認められる。
 遺族特別支給金三〇〇万円については、遺族見舞金の性格を帯び、損害のてん補を目的とするものとは解されないこと等からこれを控除しないこととし、前記原告らの総損害のうち、治療費四一六万三八〇三円につき、前記四の過失割合に基づき過失相殺を行つて得られた額から、これに対応する療養補償給付を控除する。