全 情 報

ID番号 07177
事件名 未払賃金等請求控訴事件
いわゆる事件名 三晃印刷事件
争点
事案概要  労働時間の計算につき、直行・直帰届の手続がされたなどの特段の事情がない限り、タイムカードに基づいて実労働時間を推定するのが相当とされた事例。
 固定残業給制度の法的性質につき、残業をしなくても所定の残業手当を受けることができるという効力のみを認めるべきものではなく、全体として効力を有しないと解されるとし、特定の一か月の割増賃金が一か月の固定残業給を超えない場合には、労働者はその差額を返還すべきとされた事例。
 固定残業給と実際の割増賃金額の差額を返還させる使用者の請求権につき、会社の労働者に対する相殺の意思表示(この場合の相殺は労働基準法二四条一項に違反しない)があってはじめて消滅するとされた事例。
参照法条 労働基準法24条1項
労働基準法32条
労働基準法37条
体系項目 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 全額払・相殺
賃金(民事) / 割増賃金 / 固定残業給
労働時間(民事) / 労働時間の概念 / タイムカードと始終業時刻
裁判年月日 1998年9月16日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 平成9年 (ネ) 1232 
裁判結果 棄却(上告)
出典 労働判例749号22頁/労経速報1694号8頁
審級関係
評釈論文 小畑史子・労働基準52巻3号34~37頁2000年3月/藤原稔弘・労働法律旬報1465号6~13頁1999年10月10日
判決理由 〔労働時間-労働時間の概念-タイムカードと始終業時刻〕
 タイムカードに記録された出社・退社時刻とは異なる時刻によって労働時間を計算することを予定する後記の直行・直帰届(願)の手続がされたなどの特段の事情がない限り、タイムカードに基づいて、控訴人が作成した個人別出勤表の始業時間欄記載の時刻から終業時間欄記載の時刻までの時間をもって実労働時間と推定するのが相当である。
〔賃金-割増賃金-固定残業給〕
 本件固定残業制度は、残業をしなくても所定の残業手当を受けることができるという効力のみを認めるべきものではなく、全体として効力を有しないものと解される。したがって、割増賃金の計算が一月ごとにされるとしても、特定の一か月の割増賃金が当該一か月の固定残業給を超えない場合には、被控訴人らは、控訴人に対し、支給を受けた右固定残業給額と右割増賃金額との差額の返還義務を負担するはずである(本件請求期間についてのこの差額の合算額は、例えば被控訴人是村に関しては、別表1未払賃金等計算表1に記載のとおり、同被控訴人の本件請求期間についての未払賃金額の合算額を上回っていることが明らかである。)。
〔賃金-賃金の支払い原則-全額払〕
 しかし、控訴人の被控訴人らに対する右差額返還請求権があるからといって、被控訴人らの控訴人に対する請求権が右差額返還請求権の金額の範囲内で当然に消滅するものではなく、控訴人の被控訴人らに対する相殺の意思表示(この場合の相殺は労働基準法二四条一項には抵触しない。)があってはじめて消滅するものである(当審では、控訴人に対してこの点につき釈明したが、控訴人は、右意思表示をしなかった。)。