全 情 報

ID番号 07820
事件名 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
いわゆる事件名 多治見労基署長(日東製陶)事件
争点
事案概要  ハイセラミックタイルの製造販売等を業とする株式会社の従業員Aらは、「研修旅行」と称するものの関連会社の工場見学等のほか、主に観光地訪問を内容とした二泊三日の台湾旅行に自己負担金三万円(本件旅行費用は五万九八〇〇円)を支払って参加したところ(本件旅行の参加率は六九%)、右旅行の帰途、名古屋空港で発生した中華航空機事故により死亡したため、Aらの遺族XらがAらは業務災害により死亡したものであるとして、多治見労基署長Yに対して労災保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料支給の請求をしたが、不支給処分とされたことから、右処分の取消しを請求したケースで、前年度までの研修旅行での取扱も考慮にいれつつ、〔1〕本件旅行の目的は観光・慰安にあると解されること、〔2〕自己負担金が高額であること、〔3〕本件旅行については旅行参加者について本件事故の後、社長の指示により出勤扱いとする措置がとられたが、旅行の時点では前年度と同様に参加、不参加にかかわらず無給の取扱いをする方針が変更されていなかったこと、〔4〕本件旅行の参加率・不参加の理由等からすれば、参加について特段の強制がなされていたとは認められないこと等を考慮して、本件旅行は会社の業務として行われたとは解し難く、Aらの旅行参加については業務遂行性が認められず、本件事故による死亡は業務上の事故による死亡と認められないとして、請求が棄却された事例。
参照法条 労働者災害補償保険法7条1項1号
労働者災害補償保険法12条の8第1項4号
体系項目 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 会社行事(宴会、運動会、棟上げ式等)
裁判年月日 2001年11月1日
裁判所名 岐阜地
裁判形式 判決
事件番号 平成11年 (行ウ) 12 
裁判結果 棄却(確定)
出典 労働判例818号17頁
審級関係
評釈論文 小畑史子・労働基準54巻7号40~44頁2002年7月/西村健一郎・月刊ろうさい53巻9号9~12頁2002年9月
判決理由 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-会社行事(宴会、運動会、棟上げ式等)〕
 以上、アないしオに指摘した諸点に照らしてみると、本件旅行の主たる目的は観光及び慰安にあると解され、研修を中心とした旅行であると認めるのは困難である。〔中略〕
 平成4年、5年の研修旅行の際には、日給社員に対しては、有給休暇取得者を除いて、旅行参加者に対して旅行日の賃金は支払われていないこと、月給社員については、旅行参加者は出勤扱いされる一方、不参加者は有給休暇を取得しない限り欠勤扱いとされたものと認められる。〔中略〕
 上記の取扱いについて、B社長の前記陳述書では、旅行に先立って従前の取扱いを変更するよう経理課長に指示した旨の供述記載となっているが、一方、同社長は労働基準監督官に対しては、賃金の取扱いは従来どおりであると供述しており(〈証拠略〉)、また、証人尋問においては、曖昧な供述をするに止まっていること、旅行日が有給扱いになるのであれば、従前よりも旅行に参加しやすくなるのであるから、従業員に対してもその旨の周知がなされるものと考えられるところ、そのような周知がなされた経緯があるとは窺われないこと、従業員のHは、本件事故後にB社長の指示により旅行参加者について有給扱いとしたと述べていること(〈証拠略〉)、これらによってみれば、B社長の前記陳述書の記載部分は信用することができず、旅行参加者について一律に出勤扱いとする措置がとられたのは、本件事故の後、同社長が指示したことによるものと認めるのが相当である。〔中略〕
 本件旅行に参加した者はCの従業員42名中29名で(〈証拠略〉)、不参加者の占める割合は約31%の高率にのぼり、平成4年、5年のそれも、給料台帳によって計算してみると、それぞれ不参加率が約39.6%と43.75%であって、同様に高率であること、本件旅行に参加しなかった者の不参加理由は、必ずしもやむを得ない理由によるものではないこと(〈証拠略〉)、そして、不参加者に対する参加の働きかけが、研修旅行であることを理由として、可能な限り参加を促すような態様によって行われた形跡は見当たらず、従業員らも本件旅行への参加が強制的なものとは捉えていなかったと窺われること(〈証拠略〉)、以上の諸点が認められ、これらによれば、従業員らに対して、本件旅行が業務の一環としての研修旅行であって、参加を義務づけられるものであるとの周知、伝達はなされてはおらず、その参加、不参加は、従業員らの自由意思に任され、参加が強制されていたものとは認められない。
 4 以上に認定したように、〔1〕本件旅行の主たる目的は観光及び慰安にあること、〔2〕本件旅行においては1人あたり3万円の高額な自己負担金があること、〔3〕前年度までの社員旅行では、日給社員については旅行の参加、不参加にかかわらず無給の扱いをするものとされており、本件旅行についても旅行の時点では、その取扱いは変更されていなかったこと、〔4〕従業員中、不参加者の占める割合が相当高く、その中には不参加のやむを得ない理由が認められない者も少なくないこと、〔5〕本件旅行への参加、不参加は従業員に任されて、参加について特段の強制もなされていなかったこと、これらの諸事情を総合して勘案してみると、本件旅行はCの業務として行われたものとは解し難く、従って、被災者らの本件旅行への参加については業務遂行性が認められず、同人らの本件事故による死亡を、労災保険法所定の業務上の事故による死亡と認めることはできない。