全 情 報

ID番号 07871
事件名 賃金請求事件
いわゆる事件名 北錦会事件
争点
事案概要  亡Aが経営していた個人病院B病院でヘルパー・炊事婦として勤務していたXら二六名が亡Aの承継人Y2、Y3、Y4三名に対して、また、Y1医療法人(亡Aの設立にかかる病院)が経営していたC病院、D病院でヘルパー等として勤務していたXら一六名が、Y1に対して、平成七年一月ないし七月から、同九年九月までの時間外労働に対する割増賃金、深夜手当及び休日出勤に対する割増手当、互助会費等の名目で控除された未払賃金及び九年八月分の未払賃金等、総額で二億六六〇〇万円余を請求して、八八八〇万円余が理由ありとして認容された事例。
参照法条 労働基準法93条
労働基準法114条
労働基準法37条
体系項目 雑則(民事) / 時効
賃金(民事) / 割増賃金 / 支払い義務
賃金(民事) / 割増賃金 / 違法な時間外労働と割増賃金
裁判年月日 2001年9月3日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 平成11年 (ワ) 1860 
裁判結果 一部認容、一部棄却(控訴)
出典 労働判例823号66頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔雑則-時効〕
 本件提訴が平成11年2月24日になされたことは当裁判所に顕著であり、原告らの賃金は、ヘルパー原告らについては毎月末日締めの翌月15日払い、炊事婦原告らについては毎月20日締めの月末払いであったことは弁論の全趣旨により認めることができる。これによれば、次に検討する時効援用権の濫用又は時効中断の主張が成り立たない限り、ヘルパー原告らについては平成9年1月末日まで、炊事婦原告らについては、平成9年1月20日までの就労に対する賃金請求権は時効により消滅していることになる。〔中略〕
 Aが労務関係の資料の処分を企図したのは、互助会費名目の賃金の控除という労基法違反容疑での捜索が発端であり、刑事事件の発覚を免れる目的に基づくものであると推察されるところであるが、これが、原告らによる権利行使を妨害する目的で行われたものとまで認めることができない。また、地労委における和解協議が長引いたことにより、原告らの本件提訴が事実上遅れたとしても、被申立人であったA及び被告Y1会が提訴を引き延ばすために和解協議の引き延ばしを画策したとまでは認められない上、原告らにおいて、早期に提訴し、又は本訴提起に先立って時効中断の措置を採ることは可能であったといえる。
 そうであれば、結局、被告Y1会及びAの行為によって、原告らの権利行使が実質的に妨害されたとは認められないのであるから、被告らによる時効の援用が権利の濫用に当たるということはできない。
〔賃金-割増賃金-支払い義務〕
 ヘルパー原告らと被告Y1会又はAとの間の雇用契約は、労働時間の点で各事業所における就業規則で定める所定労働時間を超えているから、その部分については無効となり、就業規則で定める基準によることとなるから(労基法93条)、ヘルパー原告らの所定労働時間は、7時間30分となり、これを超えて勤務すれば、時間外労働割増賃金が発生する。
 すなわち、ヘルパー原告らの終業時間は、日中30分の休憩時間を取得していることが推認されるので、午後4時に修正される。その結果、日勤の場合、午後6時30分まで勤務すると、2時間30分の時間外労働割増賃金が発生し、泊まり勤務の場合には、前述のとおり休憩、仮眠時間が、深夜労働時間帯(午後10時から午前5時)に1時間45分、それ以外の時間帯に1時間30分あったと推認されることに鑑み、時間外労働時間数は15時間15分となる。また深夜労働に対する割増賃金は、少なくとも5時間15分については発生していたものとするのが相当である。〔中略〕
〔賃金-割増賃金-違法な時間外労働と割増賃金〕
 使用者は労基法33条又は36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないし休日労働に対しても、同法37条1項所定の割増賃金を支払う義務がある(最高裁昭和35年7月14日刑集14巻9号1139頁)。
 そして、本件において、ヘルパー原告らと被告Y1会及びAとの間に締結された雇用契約における勤務時間の定めが労基法違反であることは、前述のとおりであるが、右のとおり、使用者は労働者が提供した労務に対する割増賃金を支払う義務を免れないのであるから、使用者に利得はなく、不当利得返還請求権は成立しない。