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ID番号 08998
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 公立八鹿病院組合ほか事件
争点 医師の精神障害・死亡が過重労働と上司によるパワーハラスメントによるかが争われた事案(原告一部勝訴)
事案概要 (1) 被告組合(Y1)の運営する病院に医師として勤務していた原告(X)らの子(A)が、過重労働と上司(Y2及びY3)によるパワーハラスメント(以下、パワハラという。)により、うつ病を発症し、自殺に至ったとして、損害賠償をを求め提訴したもの。
(2) 鳥取地裁米子支部は、過重業務や上司らの不法行為があり、これらとAの自殺には相当因果関係があるなどとして、Xの請求を一部認容した。
なお、地方公務員災害補償基金は、本件自殺は公務災害に当たると認定し、遺族補償一時金等を支給している。
参照法条 労働契約法5条
民法415条
民法623条
民法709条
民法715条
民法722条
国家賠償法1条
国家賠償法2条
体系項目 労働契約(民事)/労働契約上の権利義務/安全配慮義務(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 2014年5月26日
裁判所名 鳥取地裁米子支部
裁判形式 判決
事件番号 平成22年(ワ)451号
裁判結果 一部認容、一部棄却
出典 労働判例1099号5頁
審級関係 控訴
評釈論文 高橋奈々・ジュリスト1480号119~122頁2015年5月
判決理由 争点1(過重労働並びにY2及びY3によるパワハラの存否)
亡Aの時間外勤務時間
本件病院における医師の出退勤時間の管理は、本件出退勤記録によってなされていたものの、亡Aの同記録状況は十分とはいえず、亡Aの勤務時間については、同記録に加え、救急業務記録簿の記録、電子カルテのログイン、ログアウト時間も加味して考えるのが合理的である。
亡Aの時間外勤務時間は、X主張の時間外勤務時間から、実際に診察を行っていたと認めるに足りない10月12日の午後10時以降翌午前零時55分まで及び10月20日の日直時間(8時間)を差し引き、また、当直時は8時間の仮眠時間を、その余の勤務においては少なくとも1日1時間の休憩時間を差し引いて算定するのが相当である(ただし、ほぼ勤務していない10月8日は除く。)。
亡Aの時間外勤務時間は(中略)、本件自殺前4週間では合計174時間44分、同5週間ないし8週間の合計は206時間48分となり、(中略)亡Aの労働密度が特に低かったとはいえないことからすれば、亡Aの同時間は、一般に、それ自体で心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となる場合に相応する労働時間と評価し得るものである。
亡Aの業務の過重性について(パワハラの有無を含む。)
それ(業務)自体としても、また、Y2及びY3の診察件数((中略)本件病院における整形外科の平均1日延べ外来数が60人程度であったことから推認される。)と比しても、特に過重と評価すべき件数ではないともいい得るが、(中略)亡Aは本件病院赴任前に外来診察の経験が乏しかったことや、そのために現実に診察に長時間を要していたことを考慮すると、同人に相当程度重い心理的負荷が生じるに十分な診察患者数であったといわざるを得ない。
①11月12日にY2が本件暴行をなしたこと、及び、その頃、Y3がI院長よりこれにつき指導するように言われたにもかかわらずしなかったこと、②11月28日の手術の際に、Y3が「田舎の病院だと思ってなめとるのか」と言ったこと、並びに、③12月5日、Y2が亡Aに対し、その仕事ぶりでは給料分に相当していないこと及びこれを「両親に連絡しようか」などと言ったことなどについては、各行為の前後の状況に照らしても、社会通念上許容される指導又は叱責の範囲を明らかに超えるものである。
さらに、認定の事実によれば、その他のY2やY3らの個々の指導や叱責は、一応の合理的理由は窺われ、それだけを個別に取り出せば社会通念上許容される限度を超えるものではなかったともいい得るところであるが、亡Aを「お前」と呼んだり、患者の前で注意を続けるといった、穏当さを欠き、適切とは言い難い言動を多分に含むものであって、これらの継続により、亡Aをして一層萎縮させ、Y2及びY3らに対し質問することなどを控えさせる結果を生じ、業務による負荷が増大するような結果を生じていたものと認められる。もとより、指導内容自体の正当性が亡Aの負担を軽減するものではなく、そのようなY2及びY3の行為が完全に正当化されるものでもない。
以上に加え、上記認定のとおり、亡Aは、所定の勤務時間外や休日に月に12回の待機当番を担当して業務関係の電話を受けることもあり(なお、いわゆるオンコール待機と評価できるほどの頻度、態様であったと認めるに足りない。)、また、月に3、4回程度は処置のため呼び出されたり自ら出勤するなどして、本来は予定されている休息をとり得ないこともあったことが認められる。
亡Aの業務内容は、初任者に取っては不慣れな電子カルテの入力を含む多岐にわたるものであって、業務の多岐性及びこれにより日々異なる心理的負荷に晒されたことも質的な業務の負担を助長するものであったことは否定できない。
多忙なY2及びY3らなりに亡Aの勤務負担の軽減や指導方法の改善を図るべく配慮したものと評価される事実は少なからず認められる。しかし、このような配慮がそもそも亡A本人に対し伝わっていなければ同人の精神的負担を軽減するものとはなり得ないというべきであるところ、そのような配慮が亡A本人に十分伝わっていたことを認めるに足りない。仮に、何らかの形でこれらの配慮が亡A本人に伝えられ、又は、同人が察知したことがあったとしても、同人への伝わり方如何によっては、かえって精神的負担を助長する方向で作用しかねないというべきところ、本件におけるY2やY3の立ち振る舞いからすると、むしろその可能性の方が高い。
以上のとおりであるから、本件病院において、亡Aが従事していた業務は、それ自体、量的にも質的にも相当程度過重なものであったばかりか、その上に、Y2やY3による明らかな不法行為を含む厳しい言動を継続的に受けていたことが加わり、これらが重層的かつ相乗的に作用して一層過重なものとなっていたと評価される。
争点2(Yらの行為と本件疾病及び本件自殺との相当因果関係)
本件疾患の罹患の有無ないし時期
亡Aは、12月上旬に本件疾病を発症したと認めるのが相当である。
本件疾患の罹患及び本件自殺との相当因果関係の有無
過重業務や不法行為等が亡Aに与えた心理的負荷は非常に大きく、同人と職種、職場における立場、経験等の点で同等の者にとっても、社会通念上客観的にみて本件疾病を発症させる程度に過重であったと評価せざるを得ないから、これらの行為と本件疾病との間には優に相当因果関係が認められる。(中略)本件の全証拠によっても亡Aが本件疾病と無関係に本件自殺に至ったことを認めるに足りないことからすれば、本件自殺は本件疾病の精神障害の症状として発現したと認めるのが相当であり、上記各行為と本件自殺との間の相当因果関係も認めることができる。
争点3(Yらの債務不履行又は不法行為責任の存否)
国賠法1条1項の「公権力の行使」とは、国又は公共団体の作用のうち、純然たる私経済作用及び同法2条の営造物の設置管理作用を除く全ての作用をいうのであって、権力的作用のみではなく非権力的作用も含むと解されるものの、本件の全証拠によっても、本件病院におけるY1、Y2、Y3及び亡Aの間の雇用関係ないし上下関係又は医師としての業務上の協働関係について、公共団体運営ではない民営病院におけるそれと異なる点を見い出すことはできず、これらの各関係におけるYらの行為はいずれも純粋なる私的社会経済作用として、公権力の行使に当たるとはいえないものと解されるから、上記Yらの主張は採用することはできない。
予見可能性
本件病院整形外科の医師らの業務が過重であることや過重業務の結果として自殺に至る可能性があることを認識していたものということができ、(中略) 、同(11)月中旬ないし下旬頃には、Y2やY3ら他の医師を避けるようになったことからすれば、遅くともその頃にはその就労環境に鑑みて亡Aに何らかの精神疾患の発症の恐れがあることを認識し得たものといえる。
以上によれば、Y1、Y2及びY3のいずれについても予見可能性が認められる。
Y1の責任について
使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、労働者の労働時間、勤務状況等を把握して労働者にとって長時間又は過酷な労働とならないよう配慮するのみならず、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務(適正管理義務)を負い、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う指揮監督者も使用者が負う同義務の内容に従ってその権限を行使すべきこととなる(前掲最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決参照)。
Y1は、亡Aの赴任直前の9月の段階においても、適正管理義務を適切に行使するためになすべき医師らの時間外勤務時間の把握自体が不十分であり、また、既に述べたとおり、亡Aの本件疾病等を防止し得る処置をとっていなかったものであるから、適正管理義務違反がなかったということはできない。
よって、Y1には上記の適正管理義務違反による債務不履行責任が認められる。
Y1の同義務違反には過失が認められ、また、Y1はY2及び同Y3の使用者であるから、適正管理義務違反行為に係る不法行為責任及びY2及び同Y3の不法行為に係る使用者責任(709条、715条)もまた認められる。
Y2及びY3の責任について
Y2及びY3ともに、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者(指揮監督者)に当たるというべきである。
Y2及びY3の両名とも、上記で認定のとおり、亡Aの業務の補助をし、また、その軽減を図るための一定の措置をしているものの、実際上軽減の効果はなく、亡Aの業務が過重と評価される程度であったことは既に述べたとおりであり、かつ、11月下旬にはそのような状況を認識しながら、あたかも追い打ちをかけるかのように(中略)不法行為を重ねて行うなどしているのであるから、Y2及びY3にはY1と同様の不法行為責任(709条)が認められる。
争点4(過失相殺又は素因減額の適否)
諸事情を総合的に考慮すると、損害の公平な分担の観点からして、Yらのみに本件損害の全てを負担させるのは相当でなく、過失相殺(民法722条2項)の規定を類推適用し、損害額を2割減じるのが相当であり、その限りで上記Xらの主張は採用できない。