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ID番号 09375
事件名 懲戒解雇処分取消請求事件
いわゆる事件名 国立大学法人京都大学事件
争点 精神不調による長期欠勤者に対する懲戒解雇処分の有効性
事案概要 (1) 本件は、被告(国立大学法人京都大学)の職員であった原告が、被告から、平成27年10月頃からの精神的不調により正当な理由なく長期間欠勤を繰り返し、就労義務を果たしていないとの理由で就業規則上の懲戒事由に該当するものとして、平成30年2月2日付けで懲戒解雇処分(以下「本件懲戒解雇」という。)を受けたため、被告に対し、本件懲戒解雇が無効であると主張して、雇用契約上の地位を有することの確認を求める事案である。
(2) 判決は、懲戒解雇は、就業規則所定の懲戒事由を欠き、無効であるというべきであるとして、原告の請求を認容した。
参照法条 労働契約法16条
体系項目 懲戒・懲戒解雇/懲戒事由/ (18) 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 令和元年11月25日
裁判所名 京都地
裁判形式 判決
事件番号 平成30年(ワ)2536号
裁判結果 認容
出典 D1-Law.com判例体系
審級関係 控訴
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇/懲戒事由/ (18) 職務懈怠・欠勤〕
(1)被告としては、原告の本件欠勤に対して、原告の精神的な不調を疑うことができるものであった以上、原告の精神的不調の有無、症状、原因等を明らかにするために、精神科医への受診を再度勧めたり、その受診を命じたりする(本件就業規則57条2項及び3項)などした上で、その結果等に応じて、本人への職場復帰に向けての働きかけをしたり、精神的不調の存在が明らかになった場合には、その回復に向けて休職を促したりするなどの対応を採ることが考えられたものといえる。そうであるにもかかわらず、被告は、これらの対応を検討、実施することなく、原告の本件欠勤が無断欠勤であるとして本件懲戒解雇をするに至ったものである。
 したがって、以上の事情の下においては、原告の本件欠勤は本件就業規則36条1号所定の「みだりに勤務を欠くこと」には該当しないものであるから、同条項に該当することを前提に本件就業規則48条の2第1号所定の懲戒事由があるものとしてされた本件懲戒解雇は、同号所定の懲戒事由を欠き、無効であるというべきである。