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ID番号 09529
事件名 無期転換逃れ地位確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 日本通運事件/日本通運(東京)事件
争点
事案概要 (1)本件は、被控訴人(日本通運株式会社)との間で、通算5年10箇月、更新回数は7回の有期労働契約を締結していた控訴人は、被控訴人が業務が受託できずに事業所が閉鎖されることに伴い、期間を平成29年9月1日から平成30年3月31日までとした労働契約8が更新されず、被控訴人から雇止めされた。そのため、控訴人と被控訴人の労働契約は労働契約法19条1号又は2号の要件を満たしており、雇止めについて客観的合理的な理由も社会通念上相当性もないため、従前の労働契約の内容で契約が更新されたと主張して、被控訴人に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、労働契約に基づき賃金の支払い等を求めた事案である。
 原審(東京地裁)判決は、雇止めを有効として、控訴人の請求を退けたため、控訴人が控訴を提起したものである。
(2)判決は、控訴人の請求を棄却した。
参照法条 労働契約法18条
労働契約法19条
体系項目 解雇 (民事)/14短期労働契約の更新拒否 (雇止め)
裁判年月日 令和4年11月1日
裁判所名 東京高裁
裁判形式 判決
事件番号 令和2年(ネ)3726号
裁判結果 控訴棄却
出典 労働判例1281号5頁
労働法律旬報2028号45頁
審級関係 上告受理申立て
評釈論文 米津孝司・労働判例1285号5~17頁2023年6月15日
米津孝司・労働判例1286号5~16頁2023年7月1日
冨岡俊介・経営法曹218号90~98頁2023年12月
水口洋介(東京大学労働法研究会)・ジュリスト1595号140~143頁2024年4月
判決理由 〔解雇 (民事)/14短期労働契約の更新拒否 (雇止め)〕
(1)本件訴えのうち判決確定日の後の金員の支払を求める部分は不適法であるから却下し、控訴人のその余の請求はいずれも理由がないから棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却する