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ID番号 09548
事件名 損害賠償請求控訴事件
いわゆる事件名 社会福祉法人紫雲会事件
争点 有期契約労働者にかかる均衡待遇
事案概要 (1)本件は、障害者支援施設を経営する社会福祉法人紫雲会(以下「被控訴人」という。)を定年退職した後に、期間の定めのある労働契約(いわゆる有期労働契約)を被控訴人と締結して支援員として就労してきた控訴人が、〈1〉平成29年12月分から令和2年12月分までの期末手当及び勤勉手当(以下、併せて「期末・勤勉手当」ということがある。)の不支給、〈2〉平成29年10月分から平成30年9月分までの扶養手当の不支給、〈3〉平成30年から令和2年までの年末年始休暇及び夏期休暇の付与がないことにつき、それぞれ改正前の労働契約法(以下「労契法」という。)20条違反の不法行為に当たり、〈4〉令和3年6月分の期末・勤勉手当の不支給につき、主位的には短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パート有期法」という。)9条違反の、予備的には同法8条違反の不法行為に当たると主張して、期末・勤勉手当、扶養手当及び年末年始休暇及び夏期休暇に関する損害賠償をそれぞれ求める事案である。
 原審判決(宇都宮地裁)は、年末年始休暇及び夏期休暇の付与がないことに係る不法行為に基づく損害賠償を認容し、それ以外の請求を棄却した。このため、控訴人がこれを不服として控訴した。
(2)判決は、原判決において認容された平成30年から令和2年までの年末年始休暇及び夏期休暇の付与がないことに係る損害賠償請求を除く控訴人の請求は理由がなく、原判決は相当であるとして控訴人の控訴を棄却した。
参照法条 改正前労働契約法20
パート有期法8条
パート有期法9条
体系項目 労基法の基本原則 (民事) /7 男女同一賃金、同一労働同一賃金
裁判年月日 令和5年10月11日
裁判所名 東京高裁
裁判形式 判決
事件番号 令和5年(ネ)1405号
裁判結果 控訴棄却
出典 労働判例1312号24頁
審級関係 上告、上告受理申立て(後、棄却、不受理)
評釈論文
判決理由 〔労基法の基本原則 (民事) /7 男女同一賃金、同一労働同一賃金〕
(1)当裁判所は、原審と同様、原判決において認容された平成30年から令和2年までの年末年始休暇及び夏期休暇の付与がないことに係る損害賠償請求を除く控訴人の請求(期末・勤勉手当相当額及び扶養手当相当額に係る損害賠償金並びに遅延損害金請求)は理由がないものと判断する。