全 情 報

ID番号 09551
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 そらふね元代表取締役事件
争点 代表取締役の賃金支払義務の懈怠
事案概要 (1)本件は、株式会社そらふね(以下「本件会社」という。)に介護支援専門員(ケアマネジャー)として雇用され、令和2年3月31日に退職した原告が、本件会社の代表取締役であった被告の任務懈怠により勤務先会社から労働審判において認められた残業代等の支払を受けられていないと主張して、被告に対し、会社法429条1項(役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。)に基づき、上記残業代等相当額を含む231万2053円の損害賠償等の支払を求めた事案である。
 なお、本件会社の株主である被告は、令和2年6月30日、本件会社を解散する旨、株主総会決議をしている。
 また、原告は、令和2年6月19日に本件会社を相手方として、平成30年1月5日から令和2年2月28日までの未払残業代等の支払等を求める労働審判を金沢地方裁判所に申し立て(以下、この労働審判申立事件や告知された労働審判を「本件労働審判」という。)、金沢地方裁判所の労働審判委員会は、本件会社が原告に対し未払残業代等の支払義務があることを認め、これを本件労働審判確定後速やかに支払うなどとする労働審判を告知し、この労働審判は同年10月2日の経過により確定している。
(2)判決は、未払残業代等の理由については被告の任務懈怠が原因とはいえないとして原告の請求を棄却した。
参照法条 会社法429条1項
労働基準法37条
労働基準法41条2号
体系項目 賃金 (民事) /割増賃金/ (4) 支払い義務
裁判年月日 令和4年2月9日
裁判所名 金沢地裁
裁判形式 判決
事件番号 令和2年(ワ)505号
裁判結果 棄却
出典 労働判例1294号48頁
審級関係 控訴
評釈論文
判決理由 〔賃金 (民事) /割増賃金/ (4) 支払い義務〕
(1)被告は、原告が管理監督者であったと主張し、そもそも原告が本件会社に未払残業代請求権(平成30年1月5日から令和2年2月28日までのもの)を有していたことを争う旨の主張をするので、原告の管理監督者性について、まず検討する。
 原告が、本件会社の営業会議に参加して従業員の雇用についての提案をするなどし、同社の事業全体について一定の影響力を有していることが認められるものの、同社の従業員の雇用の決定にまで原告が関与しているとは認められないこと、原告に自らの労働時間について裁量があるとは認められないこと、原告が管理監督者としてふさわしい待遇を受けていると認め難いことからすると、原告が、主任ケアマネジャーでなかった時期はもちろんのこと、主任ケアマネジャーであった時期についても、原告が管理監督者であったとは認められない。
 そして、原告の本件当時の給与計算の内容・結果については、当事者間に争いはなく、本件労働審判においても特段争いがあったと認めるに足りる証拠はないところ、このような事情を考慮すれば、本件労働審判で確認された本件請求権については、実態を伴う請求権であったといえる。
(2) 本件会社が原告に残業代を支払うことは、本件会社に対する労働基準法37条に基づく義務であるだけでなく、給与支払をも担当する本件会社の代表取締役である被告にも、本件会社に同条を遵守させる(被告が給与支払の手配をする)義務があったのであるから、本件会社の未払(被告が給与支払を手配しなかったこと)は、本件会社の代表取締役である被告の任務懈怠に当たり、これにより原告に生じた損害がある場合には、被告はこれを賠償すべき義務があるといえる。
 もっとも、本件請求権が未払である理由は、本件会社の事業継続が困難な状況となったことが原因であって、被告の任務懈怠が原因といい難い。
 このように、原告が本件会社から本件請求権の支払を受けられていないという状況は、被告の任務懈怠によることが原因ということはできないから、結局のところ、任務懈怠と損害との間の因果関係を欠いているといわざるを得ず、そうすると、重過失の点を判断するまでもなく、原告の請求は理由がないということになる。