ID番号 | : | 09566 |
事件名 | : | 遺族補償一時金不支給処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 国・津労働基準監督署長(中部電力)事件 |
争点 | : | 精神障害による自殺に係る業務起因性 |
事案概要 | : | (1)本件は、中部電力株式会社(以下「本件会社」という。)に平成22年4月1日に入社し、本件会社の三重支店(以下「三重支店」という。)営業部法人営業グループのソリューションスタッフチームに所属していたE(以下「本件労働者」という。)が、遅くとも平成22年10月28日頃までに何らかの精神障害を発症し、同月30日、自殺した(本件自殺)。そのため、本件労働者の母である原告が、本件労働者は本件会社における過重な業務及び上司によるパワーハラスメントにより精神障害を発病し、自殺した旨主張して、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償一時金の支給を請求したところ、津労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)が平成26年9月26日付けで不支給とする旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたことから、被告(国)に対し、本件処分の取消しを求めた事案である。 (2)判決は、原告の請求を棄却した。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法16条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 30条の2 行政事件訴訟法8条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険/業務上・外認定/ (12) 自殺 |
裁判年月日 | : | 令和3年10月11日 |
裁判所名 | : | 名古屋地裁 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成29年(行ウ)72号 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働経済判例速報2523号16頁 裁判所ウェブサイト掲載判例 D1-Law.com判例体系 |
審級関係 | : | 控訴 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険/業務上・外認定/ (12) 自殺〕 (1)原告は、クボタ松下案件の提案書作成業務は、本件労働者にとって容易ではなく、大きな心理的負荷を受けたと主張する。しかしながら、クボタ松下案件は、本件労働者に過大な業務ではなく、本件労働者がこれにより業務起因性を判断するに当たって評価すべき心理的負荷を受けたとは認められない。 (2)原告は、本件労働者がクボタ松下案件と並行して産業論文の執筆を行ったことにより受けた心理的負荷は強度であったと主張する。 しかし、産業論文は、応募が推奨されるものの飽くまで任意とされ、内容が執筆者の自由に委ねられており、応募しないことにより不利益を受けるおそれもなかったこと、L課長の指導によってテーマを大幅に変更させられたとまでは認められないことからすれば、業務としての負荷は、小さいものであったと認められる。 そして、本件労働者がクボタ松下案件と並行して産業論文の執筆に取り組んだことは認められるものの、前記(1)で述べたとおり、クボタ松下案件は、基本的な案件であって困難であったという事情は認められず、本件労働者がこれらの業務を並行して行ったことによって、業務起因性を判断するに当たって評価すべき心理的負荷を受けたとは認められない。 (3)原告は、技術振興センター案件は計算や熱源構成の選択が難しく、L課長やN指導員から具体的な指示がない中での提案書作成は本件労働者にとって困難であり、提案直前にミスが発見されても一人で修正できなかったことからすれば本件労働者にとっては困難なものであったと主張する。 しかしながら、本件労働者が作成した提案書は、本件労働者にとって困難な業務であったとは認められない。 平成22年10月8日に判明した提案書の計算ミスは、二、三時間で修正できるものであり、本件労働者がL課長とともに休日出勤して修正を行ったことのみをもって重大なミスであったとはいえず、ほかに原告の主張を裏付ける証拠はない。 また、本件労働者は、平成22年10月9日の休日出勤時にL課長から「見直しすれば防げたミスだから、これからはチェックする癖をつけなさい。」との指導を受けたことが認められるが、かかる指導は、業務指導の範囲内というべきであるから、L課長による同指導によって受けた心理的負荷は、「弱」にとどまるというべきである。 (4)原告は、三井住友案件の蒸気配管図の作成及び熱損失計算業務は本件労働者にとって非常に困難な業務であり、精神的負荷は大きかったと主張する。 本件労働者は、平成22年10月28日、客先からの帰社後にL課長に報告を行った際、報告内容をうまくまとめられず、同日の懇親会でも落ち込んだ様子が見られたことからすれば、客先から「今日は、これだけ?」との指摘を受けたことや予算計上の話を聞いたことにより一定の心理的負荷を受けたといえる。また、客先がボイラー移設更新の予算計上を行う可能性があることは、本件労働者を含む担当者間であらかじめ共有されていたものの、実際に予算計上されることになった場合の対応策について担当者間では検討がされていなかったことから、本件労働者は、今後の進め方について困惑したと認めるのが相当である。 他方、客先からの指摘は、本件労働者一人に向けられたものではなかった上、客先から指摘を受けることは、あらかじめ想定されており、指摘を受けた場合にはP主任とai・AMがフォローをすることも事前に打合せされていたばかりか、本件労働者が中間報告書を作成できなかったことによりL課長やP主任らから注意や叱責を受けたり客先との関係が悪化して提案自体が困難になったことをうかがわせる事情は見当たらない。 以上に照らせば、三井住友案件の現場再調査及び中間報告における出来事による心理的負荷は、本件労働者に最大限有利に斟酌しても「中」にとどまるものである。 (5)本件労働者が日立金属R案件において行った業務は、現場調査に同行してメモを取ったり、打合せに出席して議事録を作成するなど主に補助としての業務であったから、関与の程度は小さく、本件労働者にとって困難な業務ではなかったと認められる。 (6)L課長が、本件労働者に対し、日常的に業務指導の範囲を逸脱した言動をしていたとは認められず、本件労働者がL課長による同指導によって受けた心理的負荷は、「弱」にとどまるというべきである。 (7)本件労働者が担当した業務の質的過重性を基礎付ける事情として考慮すべきは、〈1〉三井住友案件及び〈2〉休日出勤での指導(技術振興センター案件)を含むL課長による業務指導であり、その他に原告が主張する事情を考慮に入れることはできない。そして、これらの心理的強度は、原告に最大限有利に斟酌しても、〈1〉が「中」に、〈2〉が「弱」にとどまるものであったから、全体評価は、「中」にとどまる。以上の次第であるから、本件労働者の精神障害の発病については業務起因性を認めることができない。 |