ID番号 | : | 09573 |
事件名 | : | 懲戒免職処分取消、退職手当支給制限処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 宮城県・県教育委員会(県立高校教諭)事件 |
争点 | : | 飲酒運転による事故を理由とする懲戒免職、退職金不支給処分の有効性 |
事案概要 | : | (1)本件は、宮城県の県立高校の教諭であった原告が、平成29年4月28日午後6時20分頃から午後10時20分頃まで、2軒の飲食店において、グラスビールを1杯、日本酒を3合、ビール中ジョッキ1杯程度の飲酒をした上、帰宅するために自家用車の運転を開始して程なく、丁字路交差点手前で一時停止後に右折した際、優先道路から進入してきた右折車と衝突する物損事故を起こした非違行為(以下「本件非違行為」という。)を理由に、宮城県教育委員会(以下「県教委」という。)が原告に対してした平成29年5月17日付け懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という。)及び一般の退職手当等の全部を支給しない旨の退職手当支給制限処分(以下「本件不支給処分」といい、本件懲戒免職処分と併せて「本件各処分」という。)はいずれも裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法なものであるなどと主張してその取消しを求める事案である。 (2)原判決(仙台地裁)は、原告の請求は本件不支給処分の取消しを求める限度で理由があり、その余は理由がないとして、退職手当支給制限処分を取り消し、その余の請求を棄却した。これに対し、原告は、原判決が懲戒免職処分の取消請求を棄却した部分を不服として控訴し、被告は、原判決が退職手当支給制限処分を取り消した部分を不服として控訴した。 (3)判決は、原審同様、懲戒免職処分は、県教委の裁量権を逸脱した違法な処分ではないとし懲戒免職処分の取消請求を棄却したが、退職手当1724万6467円の全部を支給しないこととした退職手当支給制限処分は、裁量権を逸脱した違法な処分であるとして、退職手当の7割に相当する1207万2527円を支給しないこととする支給制限処分は適法であると認められるが、退職手当の3割に相当する517万3940円を支給しないこととする部分を取り消した。 |
参照法条 | : | 地方公務員法 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇/ 10 処分の量刑 |
裁判年月日 | : | 令和4年5月26日 |
裁判所名 | : | 仙台高裁 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 令和4年(行コ)1号 |
裁判結果 | : | 控訴一部棄却、原判決一部変更 |
出典 | : | 最高裁判所民事判例集77巻5号1110頁 労働判例1297号98頁 労働経済判例速報2528号7頁 判例地方自治504号45頁 労働法律旬報2056号57頁 D1-Law.com判例体系 |
審級関係 | : | 上告受理申立て |
評釈論文 | : | 中原茂樹・月刊法学教室508号128頁2023年1月 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇/ 10 処分の量刑〕 (1)原告は、飲酒運転で停職となった宮城県職員の他の処分事例と比べ、原告を懲戒免職処分とすることは、憲法14条に反する不合理な差別であるとも主張するが、原告の非違行為については、教員という職務への信頼の維持の必要性や、教職員の飲酒運転の非違行為を防止するための注意喚起をする中で繰り返されたという経緯も考慮すれば、他の宮城県職員と比べて相当に重く厳しい処分であることは事実であるが、その違いが、憲法14条において、すべて法の下に平等であると定める趣旨に反する不合理な差別であるとまではいえない。 原告と同じ宮城県職員であり、教員と同様あるいはそれ以上に職務への高い信頼の確保が求められる警察官でありながら、しかも同様に飲酒直後に酒気帯び運転をして現行犯逮捕された非違事案でありながら、24歳の巡査が、原告に対して懲戒免職処分がされた1年後に停職3月の懲戒処分とされたことをみると、原告に対する懲戒免職処分は、教職員に対する懲戒処分原案の基準が、最低でも停職5月と定められていることを考えても、いかにも重い懲戒処分であることは否定できない。 しかし、一方で、教育に携わる職務の性格上、生徒の教育に与える影響や保護者の信頼の失墜により、公務に直接的かつ重大な支障を生ずる面も考慮する必要があり、また、原告の場合は、特に、教員による飲酒運転の事案が続発し、懲戒処分の厳格化を含む注意喚起がされる中で行われた非違行為であったことから、懲戒免職処分がされたとしても、その県教委の判断が、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したとまでは評価できない。 (2)宮城県知事は、退職手当支給制限処分を不服とする審査請求が、平成29年8月10日に申し立てられたのに、審査請求の審理に2年5か月も時間を費やし、令和2年1月27日に審査請求を棄却する裁決をしている。宮城県知事は、国民の権利利益の救済を図ることを目的とする行政不服審査制度の趣旨(行政不服審査法1条)に反して審査請求の審理に不当に長い時間を費やし、その結果、本件では退職手当支給制限処分が平成29年5月17日にされてから既に5年を超え、紛争解決に極めて長い時間を要している。したがって、行政訴訟による迅速かつ実効的な権利救済を図るため、原判決のように退職手当支給制限処分を全部取り消して支給制限の割合について再度県教委に判断させるのではなく、裁判所が相当と認める支給制限の割合を示し、退職手当支給制限処分の一部を取り消すのが相当である。 そして、以上のとおり、条例12条1項により退職手当の支給制限処分をするにあたって勘案すべき事情を総合的に検討すれば、本件の非違行為については、退職手当の大幅な減額として、退職手当の7割に相当する1207万2527円を支給しないこととする支給制限処分は甘受すべきであり、その部分の支給制限処分は適法であると認められるが、退職手当の3割に相当する517万3940円についても支給しないこととした部分は、条例の規定の趣旨を超え、裁量権の範囲を逸脱した違法な処分であると認めるのが相当である。 |