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ID番号 : 10001
事件名 :
いわゆる事件名 : 東洋コンパニオンセンター事件
争点 :
事案概要 :  コンパニオンセンターの経営者がキャバレー等にコンパニオンを派遣し利益を得ていたことを理由に職安法、労基法違反で起訴された事例(有罪)。
参照法条 : 労働基準法6条
労働基準法118条1項
体系項目 : 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 : 1984年3月6日
裁判所名 : 山口地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和58年 (わ) 263 
裁判結果 : 有罪
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労基法総則-中間搾取〕
 (被告人は、)別紙犯罪一覧表記載のとおり同年一〇月一三日から翌五八年一月二九日までの間、右各事務所において前後三九回にわたり、AらをBホテル総支配人Cらに接客婦として紹介派遣し、紹介先から受領した接客料中から一人一回につき金一、五〇〇円ないし二、五〇〇円を取得し、もつて有料の職業紹介事業を行うと共に、業として他人の就業に介入して利益を得たものである。
 これは労基法六条に違反する。