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ID番号 : 10004
事件名 : 労働基準法違反被告事件/児童福祉法違反被告事件
いわゆる事件名 : ノーパン・トップレス喫茶店事件
争点 :
事案概要 :  喫茶店経営者が満一八歳に満たない少女をノーパン・トップレスの状態で接客業に従事させたとして労基法、児福法等違反で起訴された事例(有罪)。
参照法条 : 労働基準法62条2項
労働基準法119条1号
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の労働契約
裁判年月日 : 1981年7月6日
裁判所名 : 福岡家
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 : 有罪
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の労働契約〕
 被告人Yは、前記喫茶店「A」において前記Bが満一八才に満たない者であることを同月一七日ころに至って知りながら、同女をしてそのころから同月二五日までの間、前記のとおり乳房、しり、ももを露出させたまま接客行為をさせて稼働させ〔たが、この〕被告人Yの判示第二のB、に対する各所為は、いずれも労働基準法一一九条一号、六三条二項、女子年少者労働基準規則八条四五号に該当する。