全 情 報

ID番号 10016
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 鳥取砂丘貸馬事件
争点
事案概要  満一五歳に満たない年少者を貸馬の手綱引として雇入れて作業に従事させていた観光貸馬業者が労基法五六条一項の違反で起訴された事例。
参照法条 労働基準法56条1項
体系項目 年少者(刑事) / 最低年令
裁判年月日 1974年2月27日
裁判所名 鳥取家
裁判形式 判決
事件番号 昭和48年 (少イ) 2 
裁判結果 有罪(罰金10,000円)
出典 家裁月報26巻9号147頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-最低年令〕
 被告人Y1は(略)において、観光客を相手に観光貸馬業を営んでいるもの、被告人Y2は右被告人Y1の従業員であるが、被告人Y2は被告人Y1の業務に関し、法定の除外事由がないのにかかわらず、別表記載のとおり、昭和四八年八月二日ころから同月二三日ころまでの間、右(略)において、満一五歳に満たないAほか一名を臨時の貸馬の手綱ひきとして雇入れその作業に従事させ、もつてそれぞれ労働者として使用したものであり、右行為は労基法五六条一項に違反する。