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ID番号 10078
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名
争点
事案概要  年少者を、土砂崩壊の危険がある凝灰質砂岩地において、土砂採掘作業に従事させたことが、労基法六三条二項(現六二条二項)に違反するとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法62条1項
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1962年3月19日
裁判所名 青森家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金5,000円)
出典 家裁月報14巻7号134頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 罪となるべき事実
 被告人は砂利石材採取砕石並販売業を営むものであるところ昭和三十五年十月七、八日の両日にわたり青森市(略)の土砂採取現場に於て土砂採掘作業を行つたが同現場は一糎乃至五糎の安山岩の亜角礫を含む灰白色末凝固脆弱な凝灰質砂岩であつて土砂崩壊の危険があるのに拘らず十八歳に満たないA(昭和二十年三月三十日生)B(昭和十八年九月二十日生)C(昭和十八年七月五日生)の三名の者をして右現場に於て両日にわたり土砂採掘作業に従事させ以て右年少労務者三名をして危険有害な業務に就かせたものである。