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ID番号 10079
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 木島商店事件
争点
事案概要  年少者を、危険有害な雪ぞりによる木材搬出作業に従事させたことが、労基法六三条二項(現六二条二項)に違反するとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法62条2項
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1962年3月19日
裁判所名 青森家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金7,000円,4,000円)
出典 家裁月報14巻7号136頁
審級関係
評釈論文
判決理由  被告人Y1はA商店の商号を以て木材薪炭業を営み昭和三十六年一月五日から同年八月三十一日迄の予定で青森県下北郡川内町(略)国有林内、同商店名由事業所で立木約千五百石の伐採搬出の事業をなしたもの、被告人Y2は被告人Y1に雇われ帳場として又山頭として杣夫の作業配置の指示監督に当つていたものであるところ、
一、被告人Y1は昭和三十六年三月四日頃、前記事業に従事させるため杣夫として雇入れたB(昭和十八年十一月七日生)が十八歳未満の年少労働者であるに拘らず同人の年齢を証明する戸籍証明書を前記事業所に備付けず
二、被告人Y2は前同日前記事業所附近に於て右Y1の事業のため右年少労働者であるBをして雪橇を使用して木材搬出の作業に従事するよう指示し以て同人をして危険有害な業務に就かせたものである。